利用規約

リース契約約款(高残価新車プラン)

リース契約約款(高残価新車プラン)
第1条(リース契約の目的)
株式会社IDOMCaaSTechnology(以下「乙」という)は、契約者(以下「甲」という)が指定するリース契約書(以下「契約書」という)記載の車両(以下「自動車」という)を昭和リース株式会社(以下「リース会社」という)から借受け、甲にリース(賃貸)し、甲は、自家用に使用する目的でこれを借受けます。また、甲は、自動車に、自動車の返還時における返還時評価額を基準として乙が独自に算定した甲には開示されていない残存価格(以下「クローズ残価」という)が設定されていることを確認した。
第2条(期間)
1.リース期間は、契約書記載のとおりとし、甲から必要書類を添えて本契約の申し込みを受け、乙が甲に対して承諾の通知をしたときに本契約は成立します。
2.本契約の成立は、甲と甲からの保証委託を受けた株式会社アプラス(以下「丙」という)との間で保証委託契約が成立していることを必要条件とします。
3.自動車の自動車検査証上、リース会社を所有者、甲を使用者として登録します。
4.甲は本契約の各条項に定める以外は、乙が承諾しないかぎり、本契約を解除、または解約することはできません。
第3条(支払方法)
1.自動車のリース料(賃貸料)およびその消費税・地方消費税(以下「消費税」という)額は、甲が指定し乙が認めた口座から口座振替の方法にて支払うものとします。
2.契約書記載のボーナス支払リース料および消費税額は、契約書に記載された月の月額リース料に加算して支払います。
3.リース料には別紙リース契約付属明細書に記載されている費用が含まれています。第4条(自動車の引渡し)
1.甲は自動車が納車されたときは、直ちにこれを検査し、自動車の品質、種類および数量(規格、仕様、性能その他自動車につき、甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「自動車の品質等」という。)が本契約の内容に適合していることを確認のうえ、納車日を記載した自動車受領書を乙に交付するものとし、この自動車受領書を受領したときに、借受日をもって自動車の引渡しは完了したものとします。
2.甲は自動車が甲の指定または認めた場所に搬入されたときから、前項の引渡し完了のときまで、善良なる管理者の注意をもって、自動車を管理します。
3.天災地変、戦争等の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令の改廃、次項に定める売主の都合等、乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、自動車の引渡しが遅延または不能になったときは、乙は一切の責を負わないものとします。
4.甲が正当の理由なく自動車の引渡しを拒んだり、引渡し時期を遅延させたときは、乙は一切の催告を要しないで通知のみで、本契約を解除することができるものとします。また、これは自動車の引渡しが完了せず、甲乙間での引渡予定日変更についての協議が調わない場合も同様とします。この場合、甲は乙、リース会社およびリース会社への自動車の売主(以下「売主」という)が前記解除により被った全損害を賠償するものとし、乙の請求により直ちにこれを支払うものとします。
5.甲は、自動車の引渡しが完了する前に本契約を解除した場合、乙またはリース会社が当該解除により被った損害を賠償するものとし、乙からの請求により直ちにこれを支払うものとします。
第5条(自動車の品質等の不適合等)
1.第4条第1項の検査の結果、自動車の品質等が本契約の内容に適していない(以下「品質等の不適合」という。)ときは、甲は自動車受領書交付前に書面にて乙に通知するものとし、甲がこの通知をしないときは自動車に品質等の不適合がなかったものとみなし、引渡し完了後、乙は何ら責任を負いません。
2.品質等の不適合があった場合、ならびに自動車の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は自動車に関する一切の責を負わないものとします。
3.自動車受領書交付前および引き渡し完了後に発見された自動車の品質等の不適合については、売主に修理、整備の履行を請求するものとします。尚、これにともない発生した費用の負担を乙は一切しません。
第6条(自動車の使用・保全)
1.甲は自動車を本来の用法に従い、その使用目的のため、善良な管理者の注意をもって、契約時に届け出た自動車の保管場所で、適切に管理・使用することはもちろん、法令等並びに官公庁等の規則、並びに自動車製造会社の定める取扱説明書、整備手帳等による指示を遵守します。
2.甲は常に自動車の運行前点検、および日常の点検、検査、整備、更に法令に基づく継続検査を受けることで、自動車を保全します。
3.自動車が損傷を受けたときは、甲は直ちにその詳細を乙に書面で通知するとともに、自動車を修理します。自動車の整備、保守、修理などの費用は、リース料に含まれるものを除いて、一切を甲が負担し、乙に対してこれらの費用の償還等を請求しないものとします。ただし、乙が第 10 条に定める車両保険の保険金を受領したときは、その金額を限度として、甲は修理費の負担を免れます。
4.自動車自体および自動車の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、甲は書面で乙に通知するとともに甲が責任をもって解決し、その費用を負担します。
5.前項の場合に、第三者が乙に損害賠償を請求して乙がこれを支払ったときは、甲は乙に対し直ちにその金額を支払います。
第7条(自動車の原状変更)
1.甲は、乙の書面による承諾を得なければ、自動車を自動車受領書記載の保管場所から移動したり、他の物件を付着させたり、自動車の一部を除去し、または取替えたり、そのほか自動車の塗装、シール貼付、改造により、自動車の引渡しのときの原状を変更することはできません。
2.自動車の原状が変更されたときは、特に乙が認めたものを除き、自動車に付着させたものはすべて無償で乙の所有となります。
第8条(権利の移転等)
1.甲は、自動車を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他リース会社の所有権を侵害するような行為をしないものとします。また、甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ自動車を第三者に転貸したり、本契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡することができません。
2.甲は第三者が自動車について権利を主張したり、保全処分や強制執行などによりリース会社の所有権を侵害するおそれが発生したときは、本契約書を提示する等、自動車がリース会社の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに直ちに乙にその事情を通知します。
3.乙は本契約に基づく権利をリース会社または第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとします。
第9条(自動車の滅失・毀損)
1.自動車の引渡しからその返還までに、自動車が滅失若しくは損傷した場合、または自動車を使用および収益することができない期間(自動車の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合、甲はその原因のいかんを問わず、リース料の支払いを拒むことができず、乙に対し、自動車の修補、代替物の引渡し、リース料の減額および休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。また、この場合において、甲が本契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲は本契約を解除することはできないものとします。この場合、自動車の修理不能等、契約の目的を達しないこととなったときは、甲は残存リース
料相当額全額および乙の被った全損害を乙からの請求により直ちに乙に支払うものとします。
2.保険事故が発生し、保険会社から自動車に生じた損害に対する保険金が支払われるときは、乙が保険会社から直接受領し、期限の到来、未到来を問わず、同交付金額を上限に第1項の損害に係る賠償金の支払に充てることができます。
3.甲が、乙に代わり、登録抹消手続きを行うときは、第1項に定める損害に係る賠償金の内、自動車の登録抹消費用は免除とします。
4.登録抹消にあたり、盗難、火災等所管の官公庁への盗難届、罹災届等の提出を要するものは、甲の責任ですみやかにこれを提出します。
第 10 条(自動車の保険)
1.甲は自動車に対して、乙の指定する条件を満たす車両保険の被保険者を乙とする内容を含む保険契約に加入するものとします。なお、甲は乙を介さずに保険契約を締結した場合、保険契約の保険内容を証する書類を乙に提出します。また、その保険の締結に関して、乙は一切の責任を負いません。
2.前項の保険契約は、乙の書面による承諾がない限り、契約内容を変更できないものとします。
3.保険事故が発生したとき、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を乙に交付します。
4.乙は、第1項尚書の保険契約の内容を証する書類を乙に提出しない場合、甲に対する自動車の引き渡しを留保することができるものとします。
第 11 条(再リース)
甲はリース期間満了後、契約の更新は出来ないものとします。
第 12 条(確約条項)
1.甲および連帯保証人は、本契約の締結日において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲および連帯保証人は、自ら、若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.甲および連帯保証人が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は催告を要しないで通知のみで、本契約を解除することができ、解除にともなう措置は本契約第 16 条、第 17 条、第 18 条その他本契約が定める解除に関する規定が適用されるものとします。
4.前項の乙の権利行使により、甲、連帯保証人に何らかの損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第 13 条(通知・報告事項)
1.甲は第5条第1項、第6条第3項、第6条第4項、第9条第1項に該当する場合、直ちに乙に書面で連絡します。住所・電話番号・自動車の保管場所などに変更があるとき、第15条第2項第2号から第14号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるときも同じとします。
2.甲は、乙から要求あったときは、自動車の保管、使用の状況について書面にて報告するものとします。
3.第1項は、連帯保証人にも準用します。
第 14 条(乙の権利)
1.甲は、自動車がリース会社の所有であることを証する自動車の自動車検査証等を、自動車に常に搭載しなければなりません。また、甲は、自動車がリース会社の所有であることを明示する為に何らかの標識等を設置することを乙が求めた場合も異議なくこれに応じます。
2.乙または乙の代理人は、自動車の現状、稼働、保管状況を点検・確認する為に、自動車をその保管場所に立ち入り、点検、実査できます。甲はこれに異議なく応じると共に、乙またはその代理人に自動車の現状を説明する義務を負います。
3.乙が本契約による権利を守り、また回復するため、または第三者より何らかの異議若しくは苦情の申し立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、甲は弁護士費用を含めて一切の費用を乙に支払います。
4.第3条による甲の支払いが遅れたとき、もしくは乙が甲のため費用を立替払いしたときの立替金の返済、または第 15 条第2項および同条第3項により契約が解除された場合の損害賠償金等、この契約本契約により甲が乙に対して負担する一切の債務の支払いが遅れたときは、甲は支払うべき金額に、支払期日または立替払いした日から完済に至るまで年 14.6%(年 365 日日割計算)の割合による遅延損害金を付して乙に支払います。
第 15 条(期限の失効・契約違反)
1.甲が以下に該当したときは、乙または丙からの催告および通知を要しないで、当然に甲は本契約に基づく期限の利益を失い、リース料残額全部を、直ちに現金で乙に支払います。①破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、またはこれらに類する手続開始の申立て(日本国外における同様の申立てを含む)があったとき。2.甲が次の各号の一つにでも該当したときは、甲または丙からの催告を要せず、乙または丙からの通知のみにより、本契約に基づく期限の利益を喪失させることができます。この場合、甲はリース料残額全部を直ちに現金で乙に支払います。
(1)リース料の支払いを一回でも遅滞し、または本契約条項の一つにでも違反したとき。
(2)仮差押、差押もしくは競売の申立てがあったとき、またはこれらに類する手続にはいったとき。
(3)公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(4)支払いを停止したとき。
(5)後見開始、または補佐開始の審判をうけたとき。
(6)逃亡、失踪、または何らかの刑事上の訴追をうけたとき。
(7)死亡したとき。
(8)連帯保証人が前記各号のいずれかに該当した場合において、乙および丙が相当と認める連帯保証人を追加提供しなかったとき。
(9)自動車を自家用以外の使用目的で経常的に使用していることが判明したとき。
(10)自動車を譲渡・転貸・質入または担保に供するなどリース会社の所有権を侵害したとき。
(11)詐欺・盗難その他の事由により自動車の占有を失ったとき。
(12)自動車について重大な事故が発生し、契約の継続が不可能になったとき。
(13)信用、資産等に著しい変化があったとき、またその恐れがあると認められたとき。
(14)第 13 条の通知・報告事項を怠ったとき、または拒否したとき。
3.本条第1項および第2項にかかわらず、甲が直ちに乙に支払いをしないときは、乙は催告を要しないで本契約を解除することができます。
4.本条第1項および第2項にかかわらず、第 12 条第1項に反する事実が判明したとき、または同条第2項の各号の一つにでも該当したときは、乙は催告を要しないで、本契約を解除することができます。この場合、甲は、乙が解除により被った全損害を賠償するものとし、乙の請求により直ちにこれを支払うものとします。また自動車の返還請求または引揚げに応じるものとします。
第 16 条(契約の同時解除)
第 15 条第1項または同条第2項により、甲が期限の利益を喪失した場合、または第 15 条第3項および第4項にもとづき、本契約が解除された場合、乙はその事由に基づいて、甲乙間に締結された一切の契約を同時に解除し、または甲の乙に対するすべての債務について期限が到来したものとみなすことができるものとします。
第 17 条(契約解除時の措置)
第 15 条第3項または同条第4項により、乙が本契約を解除したときは、甲は、第 18 条の規定に従い、自動車を乙に返還するとともに、残存リース料相当額全額および乙の被った全損害を乙からの請求により直ちに乙に支払うものとします。
第 18 条(自動車の返還等)
1.リース期間が満了したとき、または期限前でも第 15 条によって契約解除となったとき、甲は直ちに自動車を乙の指定する場所に返還するものとし、これに要する費用は甲が負担します。
2.甲が自動車を直ちに返還しない場合は、乙または乙の代理人は、自動車をその保管場所に立ち入って回収することができ、甲はこれを拒否できません。この場合、自動車の回収に要した費用は甲が負担します。
3.返還のときの自動車が引渡しのときの原状と異なるときは、甲は自動車の使用による自然の損耗および第7条第2項によって乙が認めたものを除き原状に戻すものとし、その費用は甲が負担します。
4.自動車の返還が遅れたときは、甲は返還完了まで第3条に定める月額リース料相当額を支払うほか、本契約に従います。
5.甲が自動車を返還する場合は、自動車に搭載されている自動車検査証等および自動車損害賠償責任保険証明書を同時に返還します。
6.理由のいかんを問わず、甲が自動車を返還できない場合、甲は、残存リース料相当額全額を乙からの請求により直ちに支払うものとします。
第 19 条(契約期間満了時の清算)
リース期間が満了した場合、甲が自動車を自動車の引渡し後に生じた損傷(通常の使用および経年劣化を除き、甲の責によらない事由の損傷を含む。)を原状に回復したうえで返還した場合は、清算責務を甲は負わないものとします。但し、甲が本項に定める原状回復義務を履行しない場合または甲による自動車の返還後に、本項に定める損傷が甲により原状回復されていないと判明した場合は乙が原状回復に要した費用を、また、事故、塩害、悪臭の残留などにより返還後のリース車両の価値が減少した場合はこれによって乙に生じた損害を、甲は乙からの請求により直ちに乙に支払うものとします。
第 20 条(契約走行距離)
1.自動車の契約走行距離(年間)は契約書記載の通りとします。
2.返還された自動車の実際の走行距離が、契約走行距離を超過した合、甲は、次に定める走行距離超過料を乙に支払います。
「走行距離超過料=(総走行距離-契約走行距離(年間)×リース期間(年))×走行超過単価(10 円)」
3.返還された自動車の実際の走行距離が、契約走行距離を下回った場合は、これを理由に、甲は乙に対して、リース料の返還を請求できません。
第 21 条(費用および租税の負担)
1.本契約の締結に関する費用、および本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2.甲は本契約締結後、リース契約付属明細書に記載されたリース料に含まれる公租公課等の費用(自動車保険、自賠責保険の費用を含み、以下「公租公課費用」という)が増額された場合、それらを、乙からの請求に従い、乙に支払います。公租公課費用が将来減額された場合であっても甲は乙にその償還またはリース料の減額を要求しないものとします。
3.公租公課費用以外の費用(将来新設されたものも含む)は、名義人のいかんをかかわらず、甲の負担とします。
4.甲は、前項による公租公課を乙が納めることとなったときは、その納付の前後を問わず乙の請求により直ちにこれをリース料とは別に乙に支払います。
5.甲は、本契約に基づく取引に課される消費税等を負担するものとし、各リース料の支払期日に当該リース料の支払方法と同一の方法により乙に支払います。なお、消費税等に変更があった場合には、変更後の消費税率による消費税等を甲から乙に支払います。
第 22 条(連帯保証人・公正証書)
1.連帯保証人は、本契約基づく甲の乙に対する一切の債務(以下「主たる債務」という。)を保証し、甲と連帯して、債務履行の責任を負います。
2.甲とその連帯保証人は、乙から請求があったときは、本契約書を公正証書とすることおよびその公正証書に強制執行認諾文言を付することを承諾します。なお、公正証書の作成費用は甲が負担します。
3.乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲および他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生じるものとします。
4.甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。
5.連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は本契約が終了し、且つ本契約に基づく甲の乙に対する一切の債務すべてが弁済されるまで、書面による乙の事前の承諾がなければ乙の権利に代位しません。
6.連帯保証人が法人でない場合は、連帯保証人の本契約にもとづく保証債務の極度額は、本契約書に記載された極度額とします。ただし、連帯保証人が法人の場合は、極度額を定めません。
7.甲は、下記に記載された情報のすべてを法人でない連帯保証人に提供済であること、および提供した情報が真実、正確であり、且つ不足がないことを乙に対して表明・保証します。
(1)財産および収支の状況
(2)本契約以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況
(3)本契約の担保として提供し、または提供しようとしているものがあるときは、その旨およびその内容
8.連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明および保証します。
第 23 条(通知の効力)
乙からの契約解除通知、その他本契約に関して、乙が甲または連帯保証人に対して発した書面が、契約書に記載された住所、あるいは甲または連帯保証人から通知を受けた住所宛てに差出されたにもかかわらず到達しないときは、当該書面は発信後3日にて到達したものとします。
第 24 条(代理権の付与)
乙は、本契約に基づく甲からの通知、報告および自動車の返還を受領する権限並びに乙の甲に対する通知および乙が行う手続き(リース料金の集金、受領、支払催促、車両引揚げに関する業務等、但し、弁護士法およびその他の法令に抵触しない範囲に限る)を乙に代理して行う権限を丙に付与します。
第 25 条(合意管轄)
本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第 26 条(特約)
本契約に定めていないこと、または本契約の各条項と異なることは、別に書面で甲乙が合意しなければ効力はないものとします。

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