特定商取引法に基づく表記(中古車)
- 役務提供事業者
- 株式会社IDOM CaaS Technology
- 代表者
- 代表取締役 山畑 直樹
- 所在地
- 〒100-6425 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
- 電話番号
- 0120-355-018 [受付時間]10:00~21:00(年末年始など特別休暇を除き、年中無休)
- 電子メールアドレス
- norel@glv.co.jp
- 運営責任者
- 山畑 直樹
◆役務の対価
<基本料金プラン>
「NOREL」サービス利用料(リース料)は対象自動車毎によって異なり、以下の基本料金プランがあります。
- ・月額59,800円(税込65,780円)
- ・月額79,800円(税込87,780円)
- ・月額99,800円(税込109,780円)
- ・月額119,800円(税込131,780円)
<プレミアムプラン>
「NOREL」サービス利用料(リース料)は対象自動車毎によって異なり、以下の基本料金プランがあります。
- ・月額150,000円(税込165,000円)
- ・月額200,000円(税込220,000円)
- ・月額300,000円(税込330,000円)
・運搬費
対象自動車の保管場所と取扱い店舗の所在地との距離等に応じて決定される運搬費(5,500円から110,000円)の支払いが必要です。個別リース契約が成立したときに、運搬費をお支払いいただく必要があります。
下記に該当する場合は、超過走行距離料金、原状回復費用が別途発生します。
・超過走行距離料金
ご利用期間中の月平均走行距離が2,000kmを超えた場合は、対象自動車に係る月額リース料の20%に相当する額(リース期間中に月額リース料が変動した場合は、リース期間開始月及びその翌月以降の各月の1日おける月額リース料の平均額を元に算出するものとする。)にリース期間に係る月数を乗じた額の超過走行距離料金をお支払いいただく必要があります。
・原状回復費用
車両保険は付帯していません。万一、ご利用中に対象自動車が損傷してしまった場合、利用規約第53条の定めに従い原状回復費用をお支払いいただく必要がありますので、別途、車両保険または付帯サービスの「NORELケア」にご加入されることを強くお勧めします。下記付帯サービス(有料オプション)をご利用される場合は、付帯サービス費用が別途発生します。
・NORELケア
<基本料金プラン>
- ・月額59,800円(税込65,780円)プランの場合 月額15,000円(税込16,500円)
- ・月額79,800円(税込87,780円)プランの場合 月額20,000円(税込22,000円)
- ・月額99,800円(税込109,780円)プランの場合 月額25,000円(税込27,500円)
- ・月額119,800円(税込131,780円)プランの場合 月額30,000円(税込33,000円)
<プレミアムプラン>
- ・月額150,000円(税込165,000円)以上のプランの場合は、サービス利用料(リース料)にNORELケアは含まれています。
※補償を受けるためには、ご契約時に決定した免責金(20万円)のお支払いが別途必要となります。
◆当社に対して支払う費用以外でお客様が負担する必要のあるもの
- ・燃料の費用
- ・駐車場代等保管場所の確保にかかる費用
- ・タイヤ、エンジンオイル、バッテリー、冷却水、ブレーキオイル、ウォッシャー液、電球、ブレーキパット、ワイパーゴムその他消耗品の点検、補充及び交換に要する費用
- ・道路運送車両法に定める日常点検整備及び定期点検整備に要する費用
◆お支払い方法
- ・クレジットカード決済
◆お支払期限
- ・予約時に予め納車月の翌月のリース料と運搬費が決済されます。
- ・納車月のサービス利用料(日割リース料)は納車月の翌月5日(金融機関の休業日である場合は、その翌営業日)に決済、その後、毎月5日(金融機関の休業日である場合は、その翌営業日)に1ヶ月分のサービス利用料が決済されます。
- ・毎月の決済にあたり、前回決済日の翌日以降、クレジットカード会社に対し、次月分リース料金等に対してオーソリゼーション(信用承認)を実施します。
- ・実引落日は、ご利用のクレジットカード会社ごとに異なります。
◆「NOREL」サービスの提供時期
- ・対象自動車の個別リース契約が成立し、当該自動車の使用者変更登録手続きが完了した後、当社が会員に対して通知する対象自動車の引渡し候補日の中から会員が指定する日
◆キャンセル
【対象自動車の引き渡し前】
- ・会員が個別リース契約の申込みをしたとき(対象自動車を変更する場合を含みます。)に承諾した運搬費及び個別リース契約成立後に当社が実際に納付した自動車税額に解約時期に応じて変動する次の金員を加えた解約料を支払うことにより、個別リース契約を解約することができます。
解約時期 | 解約料 |
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個別リース契約の成立または変更後の対象自動車の選択から7日以内 | 対象自動車(第30条第2項の場合は、変更後の対象自動車)に係る月額リース料の40% |
同14日以内 | 同80% |
同15日以降 | 同100% |
【対象自動車の引き渡し後】
- ・対象自動車毎に定められた最低利用期間を経過しないうちは、個別リース契約を解約することはできません。万一、解約の場合は、解約時点で利用中の対象自動車が最低利用期間に到達していない場合は、最低利用期間満了までのリース料金を解約料としてお支払頂きます。