利用規約(新車)
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社IDOM CaaS Technology(以下「当社」といいます。)が運営するNOREL新車の利用に関し、当社と利用者に適用されます。お客様は、NOREL新車の利用を開始するに先立って、本規約の内容をよくお読み下さい。
第1章 総 則
第1条(NORELの概要)
- NORELは、当社又は当社の親会社である株式会社IDOM(以下「IDOM」といいます。)が所有する自動車を、お客様に対し、お客様をその自動車の使用者として、有償でリースするサービスです。お客様は、本規約にしたがって当社とNOREL会員契約および個別リース契約を締結することにより、当社がNORELを通じて会員に提案する自動車をリース利用することができ、また、リースを受ける自動車を何度でも変更して乗り換えることができます。お客様がNORELを通じて自動車のリースを受けるときは、その自動車の自動車検査証(いわゆる車検証を指します。)の使用者をお客様に登録した上で、本規約にしたがって当社と個別リース契約を締結します。NORELを利用して当社から自動車のリースを受けたときは、お客様には、本規約の定めにしたがって、当社に対しリース料等を支払う義務が生じます。お客様は、本規約に同意する前に、本規約の内容をよくお読みください。
第2条(目的)
- 本規約は、NORELの利用にあたり、お客様に遵守していただく事項およびお客様と当社との関係を定めます。
第3条(用語の定義)
- 本規約においては、次の各号に掲げる語は、それぞれ、各号に定める意味を有するものとします。
- (1) 「NOREL」とは、当社がお客様に対し「NOREL」の名称を使用して提供するサービスをいいます。
- (2) 「お客様」とは、NORELの利用を検討している者をいいます。
- (3) 「会員」とは、当社とNOREL会員契約を締結した者をいいます。
- (4) 「NOREL会員契約」とは、第8条第2項の規定にしたがってお客様と当社の間に成立する契約をいいます。
- (5) 「個別リース契約」とは、本規約第18条第2項の規定にしたがって会員と当社の間に成立する契約をいいます。
- (6) 「対象自動車」とは、個別リース契約の目的物たる自動車をいいます。
- (7) 「リース期間」とは、会員が個別リース契約に基づき現に対象自動車のリースを受けている1年未満の期間とします。ただし、リース期間終了後も、特に申し出がない場合は、リース可能期間の上限に到達するまで、毎月、更新されるものとします。
- (8) 「対象自動車リース期間」とは、当社が対象自動車について定める対象自動車のリース期間をいいます。
- (9) 「リース可能期間」とは、当社が各対象自動車について定める、リース期間の上限となる期間をいいます。
- (10) 「リース料」とは、会員が対象自動車のリースの対価として個別リース契約に基づき当社に対して支払う金銭をいいます。
- (11) 「リース料等」とは、リース料その他の本規約、関連約款、NOREL会員契約、個別リース契約に基づき会員が当社に対して支払うべき全ての金銭をいいます。
- (12) 「対象自動車の変更」とは、すでに個別リース契約に基づき対象自動車のリースを受けている会員が、個別リース契約の目的物たる自動車を別の自動車に変更することをいいます。
- (13) 「本ウェブサイト」とは、当社が「https://norel.jp/」のURLにおいて運営する、NORELに関するウェブサイトをいいます。
- (14) 「会員情報」とは、会員が第7条第3項の規定に基づいて当社に通知する情報をいいます。
- (15) 「取扱い店舗」とは、対象自動車の引渡しおよび返却を行うIDOM及びその子会社等の店舗をいいます。
- (16) 「関連約款」とは、当社が本規約に関連して定めるNORELに関する規則、規約、約款その他の規程で、本ウェブサイトにおいてお客様に対し閲覧可能となっているものをいいます。
- (17) 「引渡し日」とは、当社が会員に対し対象自動車を引き渡すべき日をいいます。
第4条(クレジットカード払いの合意)
- 1. 会員は、NOREL会員契約または個別リース契約に基づいて生じる当社に対する金銭の支払い義務の全部(損害賠償を含みます。)を、会員が第7条第2項の規定に基づいて当社に通知したクレジットカードによって支払う方法により履行すること及び当社の依頼に基づき、NOREL会員契約または個別リース契約に基づいて当社に対して支払い義務が生じた金銭をIDOMが代理受領する場合があることについて合意します。
- 2. 前項の規定にかかわらず、会員は、当社の承諾があるときに限り、前項に定める方法以外の方法によってその履行をすることができるものとします。
第5条(使用者としてのリース)
- 1. 当社は、NORELにおいて、お客様を対象自動車の使用者として対象自動車をリースします。
- 2. 対象自動車のリースを受けるお客様は、対象自動車の自動車検査証の使用者欄に表示されます。対象自動車の使用者は、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)、道路運送車両法施行規則(昭和26年8月16日運輸省令第74号)その他の法令を遵守しなければなりません。
第2章 NOREL会員契約
第6条(本規約への合意)
- 1. お客様は、本規約および関連約款を遵守することに合意しなければ、NOREL会員契約の締結を申込むことはできません。
- 2. お客様は、本規約および関連約款を遵守することに合意するときは、本ウェブサイト内の本規約および関連約款が表示される画面上において「同意する」のボタンを選択(クリック、タップその他の方法を含みます。以下本条において同じとします。)するものとします。
- 3. お客様が本規約および関連約款の表示される画面上において「同意する」のボタンを選択したときは、お客様は、本規約および関連約款を遵守することに合意したものとみなされます。なお、お客様が法人の場合、お客様は、当社に対し、当該ボタンを選択した者が本規約および関連約款に合意し、NOREL会員契約及び個別リース契約を締結する権限を有していることを予め保証するものとします。
第7条(会員契約の申込み)
- 1. お客様は、NOREL会員契約の締結を申込むときは、本ウェブサイトを通じてその申込みを行うものとします。
- 2. 前項の規定にかかわらず、当社の承諾があるときに限り、当社に対し書面により本規約および関連約款に合意する旨の意思を表示することによりNOREL会員契約の締結を申込むことができるものとします。この場合、前条第2項および同第3項の適用はありません。
- 3. お客様がNOREL会員契約の締結を申込むときは、本ウェブサイトの画面表示にしたがって、次に定める情報(第3条第14号の定義にしたがい「会員情報」といいます。)を当社に通知するものとします。但し、前項によりNOREL会員契約の締結を申込むときは、会員情報を書面により当社に通知するものとします。
- (お客様が個人の場合)
- (1) 住所、氏名、年齢及び生年月日
- (2) 性別
- (3) 連絡先電話番号
- (4) 職業
- (5) 勤務先の名称及び連絡先
- (6) 収入(手取月収及び給与支給日)
- (7) 当社からの連絡に使用するメールアドレス
- (8) 会員本人名義のクレジットカードの情報
- (9) 運転免許証の情報
- (10) 緊急連絡先(住所、氏名、年齢及び生年月日、性別並びに連絡先電話番号)
- (11) その他当社の定める情報
- (お客様が法人の場合)
- (1) 法人の名称、住所及び連絡先
- (2) 代表者の住所、氏名、年齢及び生年月日
- (3) 代表者の性別
- (4) 代表者の連絡先電話番号
- (5) 当社からの連絡に使用するメールアドレス
- (6) 法人のクレジットカードの情報
- (7) 商業登記簿謄本(発行日より3ヶ月以内)及び直近の決算報告書(損益計算書・貸借対照表・販売費及び一般管理費明細書)
- (8) 緊急連絡先(住所、氏名、年齢及び生年月日、性別並びに連絡先電話番号)
- (9) 担当者の氏名、連絡先電話番号
- (10) その他当社の定める情報
- 4.お客様は、会員情報が真実であること及び第9条第1項各号に該当していないことを表明保証し、万一、虚偽の申告があったことにより当社に何らかの損害が発生した場合、お客様は当該損害を賠償するものとします。
第8条(NOREL会員契約の成立)
- 1. お客様が本規約に定める方法によりNOREL会員契約の申込みをしたときは、当社は、その申込みを承諾するか否かを電子メール(第7条第2項による申込みの場合は書面)によりお客様に通知します。
- 2. 当社がお客様の申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時点をもって、当社とお客様の間に、NOREL会員契約が成立するものとします。
第9条(NOREL会員契約を締結できない場合)
- 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するお客様とは、NOREL会員契約を締結しません。
- (1) 本規約を遵守することに合意しないお客様
- (2) 満20歳未満のお客様
- (3) 法律行為を行う能力を有しないお客様
- (4) 運転免許を取得していないもしくは免許取消処分または免許停止処分を受けているお客様(お客様が法人の場合は除く)
- (5) 過去に本規約もしくは当社の提供する他のサービスの規約に違反し、または、当社からNOREL会員契約もしくは個別リース契約、もしくは、当社の提供する他のサービスに関する契約を解除されたお客様
- (6) 第7条第1項及び第2項の規定にしたがわずにNOREL会員契約の締結を申込んだお客様
- (7) 第7条第3項に定める情報及び書類を当社に通知、提供しないお客様
- (8) 反復継続して自動車の販売、購入、輸入、輸出または貸し渡しを行う者
- (9) その他当社がNOREL会員契約を締結するに相当でないと認めるお客様
- 2. 当社は、お客様からのNOREL会員契約の申込みを拒絶したときであっても、その理由をお客様に通知いたしません。
- 3. お客様は、当社がお客様からのNOREL会員契約の申込みを拒絶したことに対し、異議を述べることはできないものとします。
第10条(IDおよびパスワード)
- 1. 当社は、会員に対し、本ウェブサイト上で各会員の専用ページを閲覧するためのIDおよびパスワードを発行します。
- 2. 会員は、IDおよびパスワードを厳重に管理するものとします。
- 3. IDおよびパスワードは、第三者に対して開示し、漏えいし、貸与しまたはその他の方法で使用させてはならないものとします。
- 4. 当社は、会員のIDおよびパスワードが本ウェブサイトで使用されたときは、本ウェブサイトにおける意思表示その他の行為をそのIDおよびパスワードを有する会員が行ったものとみなします。当社は、これによって会員に生じた不利益または損害について、一切責任を負いません。
第11条(会員登録に関する情報の変更)
- 1. 会員は、会員情報に該当する事実に変更があったときは、本ウェブサイト(第7条第2項による申込みの場合は書面)を通じてその変更を当社に通知するものとします。
- 2. 会員は、会員情報に事実と異なる情報が含まれていたことにより会員に生じた損害および不利益について、一切の責任を負うものとします。また、会員情報に事実と異なる情報が含まれていたことにより当社に何らかの損害が発生した場合、会員は当社に対し当該損害を賠償するものとします。
第12条(会員によるNOREL会員契約の解約)
- 会員は、当社に対し、当社の定める方法で通知することにより、NOREL会員契約を解約することができます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、NOREL会員契約を解約することはできません。
- (1) 現に効力を有する個別リース契約が存在するとき
- (2) NOREL会員契約、個別リース契約または関連約款に基づく会員の当社に対する義務が存在するとき
第13条(個別リース契約申込みの資格)
- 会員は、本規約の規定にしたがって、個別リース契約を申込むことができます。当社とNOREL会員契約を結ばないお客様は、個別リース契約を申込むことはできません。
第3章 個別リース契約の成立と対象自動車の引渡し
第14条(個別リース契約の内容)
- 1. 当社と個別リース契約を締結した会員は、本規約及び関連約款の規定に基づき、当社から自動車1台のリースを受けることができるものとします。但し、当社が書面により承諾した場合は、複数台のリースを受けることができるものとします。
- 2. 会員は、個別リース契約の有効期間中、本規約及び関連約款の規定に基づき、リースを受ける自動車を変更することができるものとします。
- 3. 会員は、前二項に定めるリースの対価として、本規約及び関連約款の規定に基づき、当社に対し、リース料を支払うものとします。
第15条(個別リース契約の条件)
- 1. 個別リース契約の契約条件は、本規約、関連約款および当社が本ウェブサイトに掲載する対象自動車の情報(以下「ウェブサイト情報」といいます。)に定めるとおりとします。
- 2. 本規約、関連約款およびウェブサイト情報の定めるリースの条件が互いに抵触するときは、ウェブサイト情報の定める条件が他に優先し、関連約款の定める条件が本規約に優先するものとします。
- 3. 会員は、前2項に定める条件と異なる条件により個別リース契約を申込むことはできません。
- 4.会員は、個別リース契約の申込にあたっては、第24条第1項の書類提出時までに自動車の保管場所が確保でき、自動車の登録が可能な状態が確保できることを前提とします。
- 5.法人の会員は、当社が求めた場合、個別リース契約の申し込みにあたって当社に対し本規約、関連約款およびウェブサイト情報に基づき会員が負担する債務について連帯して責めを負う法人の代表者以外の保証人を選任し、当該保証人の署名捺印のある当社所定の保証書を当社に提出するものとします。
第16条(自動車保険への加入)
- 1. IDOMは、IDOMが選択する保険会社との間で、対象自動車に係る自動車保険契約(以下「本件保険契約」といいます。)を締結します。
- 2. 会員は、当社に対し、IDOMが本件保険契約を締結するために必要な情報を提供するものとし、その他これに必要な協力をするものとします。
第17条(個別リース契約の申込み)
- 1. 会員は、当社に対し、本ウェブサイト(第7条第2項によりNOREL会員契約を締結した場合は書面)を通じて、当社の定める方法により、個別リース契約の締結を申し込むことができるものとします。
- 2. 会員は、個別リース契約の申込みをするときは、本ウェブサイトに定める方法(第7条第2項によりNOREL会員契約を締結した場合は当社が別途定める方法)によって、次の事項を当社に通知するものとします。
- (1) 希望する取扱い店舗
- (2) その他当社が本ウェブサイトにおいて指定する情報
第18条(個別リース契約の成立)
- 1. 会員が前条の規定にしたがって個別リース契約の締結を申し込んだときは、当社は、速やかに、その申込みを承諾するか否かを会員に通知します。
- 2. 当社が申込みを承諾する旨の通知が会員に到達したときは、その時点をもって、当社と会員の間に個別リース契約が成立します。
- 3. 会員が個別リース契約の申込みをした日から5営業日以内(土日・祝日は除く)に当社がその承諾または拒絶の通知を発しないときは、当社が会員の申込みを拒絶したものとみなします。
- 4. 会員は、当社が会員からの申込みを拒絶した場合であっても、これに異議を述べることはできません。
第19条(個別リース契約の有効期間)
- 個別リース契約は、本規約又は関連約款の規定に基づいて解約され又は終了した時まで効力を有するものとします。
第20条(対象自動車の掲載)
- 当社は、会員に対し、本ウェブサイト上に、会員に対してリースすることのできる自動車の情報(対象自動車リース期間、リース可能期間その他その自動車のリースに関する条件を含みます。)を掲載します。
第21条(個別リース契約の申込み時における対象自動車の選択)
- 会員は、個別リース契約の申込みをするときは当社の定める方法により、個別リース契約の申込みと同時に、当社が前条に基づいて掲載する自動車の中から、リースを受ける対象自動車を選択するものとします。
第22条(対象自動車の変更における対象自動車の選択)
- 1. 会員は、第44条第2項第1号の選択をする場合は、同項の通知と同時に当社の定める方法により、当社が第20条に基づいて掲載する自動車の中から、変更後の対象自動車を選択するものとします。
- 2. 会員が前項の規定にしたがって変更後の対象自動車を選択したときは、当社は、速やかに、その変更を承諾するか否かを会員に通知します。
第23条(対象自動車の選択の効力)
- 1. 第18条第2項により個別リース契約が成立したまたは第22条第2項の承諾の通知が会員に到達したときは、当社は、本規約の規定にしたがって、会員に対し、その対象自動車を引渡し、これをリースするものとします。
- 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、対象自動車を会員に引渡すまでは、安全上の理由またはその他の理由により、会員による対象自動車の選択を取り消すことができるものとします。当社は、かかる取消しによって会員に生じた損害に対し、責任を負いません。
第24条(必要書類の送付と法令に基づく手続)
- 1. 会員は、第21条または第22条の規定に基づき対象自動車を選択したときは、当社に対し、当社の定める方法により、当社の指定する期限までに、当社の定める書類を送付するものとします。
- 2. 前項の場合においては、会員は、当社が道路運送車両法およびこれに関係する法令に基づいて行う登録および自動車検査証の記入の手続に必要な協力をするものとします。
第25条(対象自動車の引渡し日の決定)
- 1. 当社は、会員から第24条第1項に定める書類を受領し、第24条第2項に定める手続をすべて完了したときは、会員に対し、その対象自動車の引渡し日の候補日を通知します。
- 2. 会員は、当社が前項の規定に基づき通知した候補日の中から、対象自動車の引渡し日を指定します。
- 3. 前項の規定にしたがって会員が指定した日を引渡し日とします。
第26条(対象自動車の引渡し)
- 1. 当社は、会員(会員が法人の場合は、第7条第3項に基づき会員が当社に通知した代表者または担当者)に対し、個別リース契約で合意された取扱い店舗において、引渡し日に、対象自動車を引き渡します。
- 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、会員に未払いのリース料等があるときは、対象自動車の引渡しを拒絶することができるものとします。
第27条(対象自動車の変更の場合における従前の対象自動車の返却)
- 1. 前条第1項の規定に基づく対象自動車の引渡しが、対象自動車の変更によるものであるときは、会員は、その引渡しと同時に、取扱い店舗において、当社に対し、変更前の対象自動車を返却するものとします。
- 2. 前項の規定に基づく変更前の対象自動車の返却については、第50条(原状回復等)、第51条(残置動産)、第52条(有益費償還請求権の排除)及び第53条(返却の遅延)の規定を準用するものとします。
- 3. 第1項に定める場合において、会員が変更前の対象自動車を返却しないときは、当社は、会員に対し、変更後の対象自動車を引渡す義務を負わないものとします。
第28条(引渡し前の点検)
- 会員は、対象自動車の引渡しを受けるときは、対象自動車の状態を十分に確認するものとします。
第29条(現状での引渡し)
- 当社は、会員に対し、対象自動車を、引渡し時の現状において貸し渡します。会員は、対象自動車の現状について異議を述べることはできません。
第30条(引渡し前の解約)
- 1. 会員は、第21条の規定に基づき対象自動車を選択し、個別リース契約が成立した後は個別リース契約を解約することはできません。万一、対象自動車の引き渡しが完了するまでに個別リース契約を解約する場合、第32条第5項の解約料を支払うものとします。
- 2. 会員は、第22条の規定に基づき、変更後の対象自動車を選択した後は、変更後の対象自動車の選択を取り消すことができません。但し、変更後の対象自動車の引き渡しが完了するまでの間に対象自動車の選択を取り消す場合、第32条第5項の解約料を支払うものとします。この場合、個別リース契約は、変更後の対象自動車の選択が行われなかったものとみなして変更前の対象自動車の対象自動車リース期間の満了をもって終了するものとします。
第31条(会員の義務の不履行または受領拒否)
- 1. 次に掲げる各号のいずれかに該当する事由があるときは、当社は、会員に催告することなく、直ちに、当社の裁量により、会員による対象自動車の選択を取消し、または、個別リース契約もしくはNOREL会員契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
- (1) 会員が第24条各項に定める行為を行わないとき
- (2) 会員に未払いのリース料等があるとき(当社がクレジットカード会社による立替え払いを受けられなかった場合を含みます。)
- (3) 会員が対象自動車の引渡しを受けることを拒絶し(会員が第25条第2項の規定に基づく対象自動車の引渡し日を指定しないことを含みます。)または引渡しに応じないまま引渡し日を経過したとき
- 2.前項各号に該当する事由があるときその他会員の責めに帰すべき事由により会員による対象自動車の選択が取消され、もしくはNOREL会員契約または個別リース契約の全部または一部が解除(第57条第1項、同第3項、第71条第3項に基づく解除を含みます。)された時点で引渡し前の対象自動車がある場合、会員は、当社に対し、第32条第5項に定める解約料相当額を支払うものとします。会員は、この金額をクレジットカード払いの方法により支払うことに同意するものとします。
第32条(リース料等)
- 1. 個別リース契約のリース料は、対象自動車毎に定めるものとし、当社は、1ヶ月あたりのリース料をウェブサイト情報の一部として、会員に明示するものとします。なお、対象自動車毎のリース期間の開始月は開始日から末日までの日数応じて、日割り計算をするものとし、終了月については日割り計算をしないものとします。
- 2. 当社は、毎月5日(金融機関の休業日である場合は、その直前の営業日)に、クレジットカード会社に対し、当月分のリース料の全額(これに対する消費税相当額を含みます。)の支払いを請求するものとします。ただし、当社は、対象車両毎のリース期間の開始当月のリース料(これに対する消費税相当額を含みます。)については、第18条第2項の個別リース契約成立後、直ちにクレジットカード会社に対し、支払いを請求するものとします。なお、リース開始月のリース料は、リース開始月の翌月のリース料の請求時に精算するものとします。
- 3. クレジットカード会社から会員に対する立替金の請求は、会員とクレジットカード会社の間の契約に基づいて行われます。当社はこれに関与いたしません。
- 4. 会員は、対象自動車の保管場所と取扱い店舗の所在地との距離等に応じて決定される運搬費が必要な対象自動車の個別リース契約の申込みをしたとき(対象自動車を変更する場合を含みます。)は、個別リース契約が成立したときに当該運搬費を支払うものとします。
- 5. 会員は、第30条第1項に基づき個別リース契約を解約したとき及び同条第2項に基づき対象自動車の選択を取り消したときは、下記の解約料を支払うものとします。
-
記解約料は、当社が個別リース契約の履行のために支出した費用(運搬費、車庫証明申請費用、タイヤ交換依頼があった場合のタイヤ代及び交換工賃等)に解約時期に応じて変動する次の金員を加えたものとします。但し、会員が、第30条第1項に基づき個別リース契約を解約した時点及び同条第2項に基づき対象自動車の選択を取り消した時点で対象自動車の新車新規登録が完了しているときは、解約料として別表に定める走行距離精算金を支払うものとします。
解約時期 解約料 個別リース契約の成立または変更後の対象自動車の選択から7日以内 対象自動車(第30条第2項の場合は、変更後の対象自動車)に係る月額リース料の40% 同14日以内 同80% 同15日以降 同100% - 6. 当社は、会員に対して、個別リース契約に付帯するサービスを提供する場合があり、当該サービスを利用する会員は、当該サービスに係る利用料をリース料とともに支払うものとします。
- 7. 会員が、本規約に基づき、当社に支払うべき金員の支払いを遅滞したときは、支払い済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第4章 個別リース契約に基づきリースされた対象自動車の使用・管理・保管
第33条(善管注意義務および法令等の遵守)
- 1. 会員は、対象自動車を善良な管理者の注意をもって保管し、使用し、管理するものとします。
- 2. 会員は、対象自動車の価値を減損させる行為をしてはならないものとします。
- 3. 会員は、対象自動車の保管、使用および管理にあたって、法令を遵守し、交通の安全に留意するものとします。
- 4. 会員が法人の場合、会員の従業員以外の者に対象自動車を運転させてはならないものとします。
第34条(対象自動車の保管)
- 会員は、対象自動車を、自動車検査証に記載された保管場所に保管するものとします。保管のための費用は、会員がこれを負担します。
第35条(対象自動車の維持整備)
- 1. 会員は、対象自動車のタイヤ、エンジンオイル、バッテリー、冷却水、ブレーキオイル、ウォッシャー液、電球、ブレーキパット、ワイパーゴムその他の消耗品を点検および補充または交換するものとします。これらに要する費用は、会員が負担するものとします。
- 2. 会員は、道路運送車両法に定める日常点検整備および定期点検整備を行うものとします。これらに要する費用は、会員が負担するものとします。
- 3. 会員は、対象自動車のメーカーが作成した取扱説明書その他の文書の記載事項を遵守するものとします。
- 4. 会員は、対象自動車がそのメーカーの実施するリコール等の対象となったときは、速やかに、対象自動車についてそのリコール等の措置を受けるものとします。これに必要な費用(リコール対応時の代車等の費用を含みます。)は、会員が負担するものとします。本項において「リコール等」とは、対象自動車のメーカーが道路運送車両法第63条の3に基づき行う改善措置(いわゆるリコール)、並びに、国土交通省の通達に基づき行う改善対策及びサービスキャンペーンを総称していうものとします。
- 5. 会員が前各項に定める事項を怠ったことにより、対象自動車に故障、不具合、安全性に対する懸念その他の事由が発生したときは、会員は、自己の費用でそれらを解消するものとします。
- 6. 会員が第1項ないし第4項に定める事項を怠ったことにより、対象自動車の価値に減損が生じたときは、会員は、当社に対し、その減損した価値を金銭により賠償するものとします。
第36条(対象自動車に対する変更)
- 会員は、対象自動車について次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- (1) 対象自動車の引渡し時の原状を回復することが不可能または困難となる改造、変更、部品の取り付けもしくは取り外し
- (2) ホイール、サスペンション、エンジン、マフラー、ハンドル、シート、走行メーター、その他自動車の主たる構成部品の改造、変更、取り付け、取り外しまたは交換
第37条(対象自動車の権利移転等の禁止)
- 会員は、あらかじめ当社所定の方法により、当社の承諾を得ることなく、対象自動車を第三者に譲渡し、転貸しもしくは使用させ、または、担保に差入れてはならないものとします。
第38条(対象自動車の修繕に関する負担の割合)
- 会員は、会員の責に帰すべき事由または通常の使用によって対象自動車に生じた摩耗、損壊または故障に対する修繕を自ら行うものとします。
第39条(対象自動車に関する費用の負担)
- リース期間中に対象自動車について発生する費用は、次の区分にしたがって、当社または会員がそれぞれ負担するものとします。
- (1) 当社が負担する費用
- ア 自動車税
- イ 火災、地震、台風その他の天変地異または会員の責に帰すことのできない事由によって生じた不具合または故障に対する整備、修理および部品交換の費用
- ウ 対象自動車の経年劣化を原因として発生した故障の整備、修理および部品交換の費用
- (2) 会員が負担する費用
- ア 会員の責に帰すべき事由によって生じた摩耗、損壊または故障に対する整備および修理の費用(但し、整備及び修理は当社の承諾がない限り正規ディーラーで実施するものとします。)
- イ 保管場所の確保にかかる費用
- ウ 通常の使用によって生じる摩耗に対する整備、修理、消耗品(灯火類等を含みます。)の補充および部品交換の費用(但し、消耗品の交換を除き、整備及び修理は当社の承諾がない限り正規ディーラーで実施するものとします。)
- エ 日常的な使用に伴って生じる一切の費用
- オ 道路運送車両法に定める日常点検整備および定期点検整備に要する費用
- カ 対象自動車等についてメーカーからリコール等(第35条第4項の定義によります。)の措置を受けるために要する費用(リコール対応時の代車等の費用を含みます。)
- キ 交通事故によって発生する費用(その交通事故が会員の責によるものか否かを問わない。)
- ク 法令違反の行為に対して法令に基づき課される罰金、科料、過料又は反則金
- ケ 燃料の費用
第40条(通知および説明)
- 1. 会員は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、速やかに、当社に対して通知するものとします。
- (1) 対象自動車の現状が著しく変更されたとき
- (2) 対象自動車の価値を著しく減損する事由が発生したとき
- (3) 対象自動車の関係する交通事故が発生したとき
- (4) 対象自動車が盗難にあったとき
- (5) 対象自動車が会員の管理の及ばない状況に至ったとき
- (6) 対象自動車に第46条第1項各号に該当する事由のあることが判明したとき
- (7) その他対象自動車に不測の事態が生じたとき
- 2. 当社は、対象自動車の使用、保管または現状を確認するため、会員に対し、口頭もしくは書面により説明を求め、または、資料の提出を求めることができるものとします。当社が説明または資料の提出を求めたときは、会員は、速やかにこれに応じるものとします。
第41条(リース期間中の会員情報の変更)
- 1. リース期間中に会員情報に該当する事実に変更があった場合において、変更にかかる事項が変更登録または自動車検査証の記入の手続を必要とするものであるときは、会員は、当社に対し、当社の定める書類を速やかに提出するものとします。
- 2. 前項の場合においては、会員は、自動車検査証の記入の手続をするにあたって当社の指示にしたがうものとします。会員は、当社の事前の承諾を得ることなく、自動車検査証の記入の手続をしないものとします。
- 3. 第1項の場合においては、会員は、当社が行う変更登録の手続に協力するものとします。
- 4. 前3項の手続にかかる費用は、会員がこれを負担するものとします。当社は、会員に対し、本ウェブサイトを通じてまたはその他の方法により、これら費用の支払いを請求します。
第42条(禁止事項)
- 1. 会員は、対象自動車を使用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
- (1) 犯罪行為
- (2) 道路交通法、道路運送車両法、道路運送車両法施行規則その他の法令に違反する行為
- (3) 社会正義に著しく反する行為
- (4) 他人に迷惑をかける行為
- (5) 貨物自動車運送事業または旅客自動車運送事業
- (6) 会員又は会員の使用者の事業の用に供する行為(但し、会員が法人の場合は除く)
- (7) 会員及び当社に予め届け出た者以外の者による運転
- (8) 対象自動車の日本国外への持ち出し
- (9) 喫煙
- (10) 動物の乗車
第43条(当社に変更が生じた場合)
- 当社又はIDOMに、商号の変更、本店所在場所の変更、または、合併、会社分割もしくは事業譲渡その他の事由による自動車の所有権移転が発生し、道路運送車両法に基づく変更登録または移転登録を行う必要が生じたときは、会員は、これを承諾し、かつ、当社の行うこれらの手続に協力するものとします。
第5章 個別リース契約の終了・対象自動車の返却
第44条(対象自動車リース期間満了前の通知義務)
- 1. 会員は、すでに個別リース契約に基づいて当社から対象自動車のリースを受けている場合において、対象自動車の走行メーターの走行距離が5000kmに到達した時点で当社に通知するものとします。
- 2. 会員は、前項の通知と同時またはリース可能期間満了の1ヶ月前に対象自動車リース期間の満了時に以下の各号のいずれを選択するか当社に通知するものとします。
- (1) 対象自動車の変更
- (2) 個別リース契約の終了
- 3. 前項の通知が遅れたことにより会員に発生した会員に発生した損害について当社は責任を負わないものとします。
- 4. 会員より当社に対し第1項または第2項の通知がなされなかった場合、対象自動車リース期間満了と同時に個別リース契約は終了するものとします。
第45条(個別リース契約の早期終了)
- 会員は、本規約または関連約款に特に定めがある場合を除き、対象自動車リース期間中は個別リース契約を解約することはできないものとします。但し、対象自動車リース期間の満了前であっても、当社に対し当社の定める方法によって通知し、かつ、別表に定める走行距離精算金をあらかじめ支払うことによって、個別リース契約の解約の申入れをすることができるものとします。
第46条(引渡し後に判明した事由による対象自動車の返還)
- 1. 当社が会員に対し対象自動車を引き渡した後、対象自動車に次に掲げる事由のいずれかが対象自動車の引き渡し時に存在していたことが判明したときは、当社は、会員に対し、その対象自動車の返還を求めることができるものとします。
- (1) 水没又は冠水した履歴を持つものであること
- (2) 走行距離メーターが改ざんされたものであること
- (3) 盗難車であること
- (4) 犯罪に使用されたものであること
- (5) 修繕が不可能であり又は修繕に過分の費用を有する欠陥があること
- (6) その他当社が走行の安全について支障があると認め又はその他社会通念上に照らして会員が使用することが相当でないと認める事由があること
- 2. 前項の規定に基づき当社が会員に対し対象自動車の返還を求めたときは、会員は、当社に対し、次のいずれかを選択してこれを請求することができるものとします。
- (1) 個別リース契約を解約すること
- (2) 個別リース契約に基づき別の対象自動車を選択しその貸し渡しを受けること
- 3. 前項の場合において、会員が第2号を選択したときは、第22条の規定を準用するものとします。
- 4. 当社が第1項の規定に基づき会員に対し対象自動車の返還を請求したときは、それによって会員が対象自動車を使用できなかった期間に係るリース料は、発生しないものとします。ただし、会員が対象自動車を使用することができた期間については、日割り計算したリース料が発生するものとします。
- 5. 第1項の規定に基づく対象自動車の返還にかかる費用は、当社が負担します。
第47条(対象自動車の返却)
- 1. 会員は、対象自動車を返却しようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日を、対象自動車の返却を希望する日(以下「返却希望日」といいます。)として、当社に対し、返却希望日の7営業日前までに、当社が定める方法より通知するものとします。ただし、会員は、取扱い店舗の休業日を返却日として選択することはできません。
- (1) 会員が、第45条に基づき個別リース契約の終了を申し入れたとき
当該申入れの日の7営業日後から個別リース契約の終了する日までの期間に属するいずれかの日 - (2) 第44条第2項第2号の規定に基づき個別リース契約が終了するとき
当該終了日の1か月前からその終了する日までの期間に属するいずれかの日 - 2. 当社は、会員から前項の通知を受領したときは、速やかに、会員に対し、返却希望日に返却を受け付けることの可否を通知するものとします。
- 3. 前項により、当社が、会員に対し、返却希望日に返却を受け付けることが可能である旨の通知をしたときは、返却希望日が、対象自動車を返却する日(以下「返却日」といいます。)として確定するものとし、不可能である旨の通知をしたときは、会員は、当社に対し、改めて、返却希望日を通知するものとします。
- 4. 会員は、当社に対し、返却日に、取扱い店舗において、対象自動車を返却するものとします。
第48条(貸渡し義務の消滅)
- 会員が前条第2項の規定に基づき対象自動車を当社に返却した時点をもって、個別リース契約に基づく当社の会員に対する対象自動車を貸し渡す義務は消滅するものとします。
第49条(リース料等の不返還)
- 会員が第47条各項の規定に基づき個別リース契約の終了する日より前の日を返却日として対象自動車を返却したときでも、当社は、リース料等の返金は行いません(リース料等の日割り計算などは行いません。)。
第50条(原状回復)
- 1. 会員は、対象自動車の返却にあたっては、当社から引渡しを受けた時点の原状に回復した上で対象自動車を返却しなければならないものとします。
- 2. 当社は、会員から対象自動車の返却を受けたときは、対象自動車が原状回復されているか否かを点検します。
- 3. 当社は、前項に定める点検の結果を、対象自動車の返却の日から5営業日以内に、会員に対して通知します。
- 4. 第2項に定める点検の結果、返却された対象自動車の原状回復がされていないことが判明したときは、当社は、会員に対し、原状回復費用(対象自動車に付保された保険により補填される費用を除く)を請求できるものとします。会員は、この費用をクレジットカード払いの方法により支払うことに同意するものとします。なお、原状回復不能な場合または原状回復することにより多額の費用が発生する場合、会員は、当社に対し、その減損した価値を金銭により賠償するものとします。
- 5. 第2項に定める点検の結果、返却された対象自動車に修復歴があることが判明したときは、前項の原状回復費用に加え、当該修復歴により減損した価値(対象自動車に付保された保険により補填される費用を除く)を金銭により賠償するものとします。
- 6. 対象自動車の返却時に対象自動車の走行メーターの走行距離が5000kmに対し未到達または超過していた場合、会員は当社に対し別表に定める走行距離精算金を支払うものとします。
第51条(残置動産)
- 1. 会員が第50条第1項に定める原状回復の義務を怠って対象自動車を返却した場合において、その返却時に対象自動車に付着しまたは対象自動車内に残置されていた動産(自動車の部品およびパーツを含みます。以下「残置動産」といいます。)があるときは、当社は、会員がその動産に関する所有権を放棄したものとみなします。当社は、残置動産を任意に処分することができるものとします。会員は、これに対する異議を述べることはできません。
- 2. 会員は、当社に対し、残置動産の買取りを請求することはできません。
第52条(有益費償還請求権の排除)
- 会員は、対象自動車を改造もしくは変更し、または、対象自動車に動産を付着させたことを根拠として、当社に対し有益費の償還を求めることはできないものとします。
第53条(返却の遅延)
- リース期間の経過、個別リース契約の終了その他の事由により会員が当社に対して対象自動車を返却すべき場合において、会員が対象自動車を返却すべき期日を経過した後も対象自動車を 返却しないときは、会員は、当社に対し、対象自動車を返却すべき日の翌日から対象自動車を返却した日までの期間のリース料等に相当する金額及びこれに対する支払い済みまで年14.6%の 割合による遅延損害金を支払うものとします。会員は、この金額をクレジットカード払いの方法により支払うことに同意するものとします。
第54条(個別リース契約の解除等による返却)
- 1. 本規約または法令の規定により個別リース契約が解除されまたは終了したとき(第44条第2項第2号及び第45条による終了の場合を除きます。)は、会員は、当社に対し、直ちに、取扱い店舗において、対象自動車を返却するものとします。
- 2. 前項の場合において、対象自動車が走行できない状態にあるときは、対象自動車を取扱い店舗まで陸送する費用は、会員がこれを負担するものとします。
第55条(対象自動車の返却不能)
- 1. 会員が対象自動車のリースを受けている間(会員が対象自動車の返却義務を怠っている間を含みます。)に対象自動車が当社に対して返却することのできない状態(以下「返却不能」といいます。)に至ったとき(対象自動車の物理的な消滅、海没、盗難を含みます。以下本条において同じとします。)は、個別リース契約は終了するものとします。
- 2. 前項の場合において、会員は当社に対し対象自動車の価額に相当する金額(対象自動車に付保された保険により補填される費用を除く)を賠償するものとします。
第56条(当社の責に帰すべき事由による使用不能)
- 1. 会員がリースを受けた対象自動車が、当社の責に帰すべき事由によって使用不能(一般道を走行することができないことをいいます。)であるときは、当社は、その対象自動車を修理し、または、対象自動車の変更に応じるものとします。
- 2. 前項の場合においては、会員は、当社に通知することにより、個別リース契約を解除することができるものとします。
- 3. 第1項の規定に基づき当社が対象自動車を修理しまたは対象自動車の変更に応じる場合において、当社が会員からすでに受領したリース料があるときは、当社は、会員に対し、会員が対象自動車を使用することができない期間に相当するリース料を返金するものとします。ただし、会員が対象自動車を使用することができた期間については、日割り計算したリース料が発生するものとします。
- 4. 第2項の規定に基づき会員が個別リース契約を解除した場合において、当社がすでに会員から受領したリース料があるときは、当社は、会員に対し、会員が対象自動車を使用することができなくなった日以降の期間に相当するリース料を返金するものとします。ただし、会員が対象自動車を使用することができた期間については、日割り計算したリース料が発生するものとします。
- 5. 第1項の場合において、会員に損害が生じたときでも、当社は、会員に対し、前四項に定めるもの以外の責任を負わないものとします。ただし、当社に重過失のある場合を除きます。
第6章 契約の解除
第57条(当社による契約の解除等)
- 1. 当社は、次のいずれかの事由があるときは、NOREL会員契約または個別リース契約の全部または一部を何らの催告なく解除することができるものとします。
- (1) 当社に通知した会員情報その他の情報に虚偽があるとき
- (2) 会員が本規約、関連約款、NOREL会員契約または個別リース契約のいずれかの規定または条件に違反したとき
- (3) 会員が個別リース契約に基づくリース料等の支払いを一度でも怠ったとき(当社が本規約に定めるリース料等の履行期までにクレジットカード会社による立替え払いを受けられなかった場合を含みます。)
- (4) 会員が成年後見、保佐または補助開始の審判を受けたとき
- (5) 会員が刑事上の訴追を受けたとき
- (6) 会員について破産、民事再生または会社更生の申立てがあったとき
- (7) 会員が死亡、解散または事業を廃止したとき
- (8) 会員の責に帰すべき事由により対象自動車が使用不能な状態に至ったとき
- (9) 本件保険契約が終了したとき
- (10) その他当社がNORELのサービスを提供することが不適当であると判断したとき
- 2. 当社は、対象自動車に生じた不具合、故障等の修理に多額の費用を要する場合等、当社が、対象自動車を会員の使用収益に供することが適当でないと判断した場合は、会員に対して、個別リース契約の解除を申し入れることができ、会員はこの申し入れを受け入れるものとします。
- 3. 当社は、NORELを継続するために、やむを得ないと判断した場合は、会員に対して、個別リース契約の解除を申し入れることができ、会員はこの申し入れを受け入れるものとします。
第7章 一般条項
第58条(期限の利益の喪失)
- 当社が第57条または第70条第3項の規定に基づき個別リース契約を解除したときは、会員は、リース料等についてただちに期限の利益を喪失するものとし、当社に対し、その全額をただちに支払うものとします。
第59条(当社の責任)
- NOREL会員契約または個別リース契約に関して当社の責めに帰すべき事由によりお客様または会員に損害が生じたときは、当社は、その請求原因を問わず、お客様または会員が直接に被った損害の額を上限として、その損害を賠償します。ただし、当社に重過失がある場合を除きます。
第60条(損害賠償)
- 会員が本規約の規定のいずれかに違反し、それによって当社に損害が生じたときは、会員は、当社に対し、その損害の全額(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。ただし、本規約に別段の定めがある場合を除きます。
第61条(相殺)
- 当社は、当社が会員に対して本規約、関連約款およびウェブサイト情報に基づき発生した債権を有するときは、いつでも会員の当社に対する金銭債権と対当額にて相殺することができるものとします。
第62条(自動車登録ファイルの情報の取得)
- 当社は、道路運送車両法第22条の規定に基づき、対象自動車の自動車登録ファイルに記録されている情報を取得することがあります。取得した情報に会員の個人情報が含まれているときは、当社は、これを個人情報の保護に関する法律 (平成15年5月30日法律第57号)および当社の個人情報保護方針にしたがって管理します。
第63条(住民票の取得)
- 当社は、会員との個別リース契約が終了した場合において、会員が対象自動車の返却を怠り、当社が会員に対する対象自動車の返還請求権の行使に必要であるときは、住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)第12条の3第1項第1号または同第3号の規定に基づき、市区町村長から会員の住民票の写し等の交付を受けることがあります。取得した情報に会員の個人情報が含まれているときは、当社は、これを個人情報の保護に関する法律 (平成15年5月30日法律第57号)および当社の個人情報保護方針にしたがって管理します。
第64条(個人情報)
- 1. 当社は、NOREL会員契約または個別リース契約に関してお客様または会員から提供を受けた個人情報その他の情報(会員情報を含みます。)を、当社の個人情報保護方針及び本規約にしたがって管理しまたは使用します。
- 2. 当社は、対象自動車に設置した電子機器を通じて、必要に応じ、対象自動車の位置、走行距離、急発進及び急停止並びに対象自動車に生じた衝撃その他の情報(以下「位置情報等」といいます。)を取得し、対象自動車の管理、本規約に基づく権利の行使及び当社の個人情報保護方針に記載した目的に利用する場合があるものとし、会員はこれに同意するものとします。
- 3. 会員は、個別リース契約が終了するまでの間、当社の承諾を得ることなく、前項の電子機器が設置された対象自動車から、当該電子機器を取り外す等、当社が位置情報等を取得することを困難にする一切の行為をしてはならないものとします。
第65条(本規約の変更)
- 1. 当社は、会員への事前の通知なく、かつ、会員から承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
- 2. 前項の規定に基づく本規約の変更は、別段の定めがない限り、当社が変更後の本規約を本ウェブサイトにおいて会員に閲覧可能な状態にした時に効力を生じるものとし、その時点をもって、NOREL会員契約または個別リース契約の契約内容となるものとします。
- 3. 会員は、随時、本ウェブサイトにおいて本規約の内容を確認するものとします。規約の変更の確認をしなかったことに起因する不利益は会員が負担するものとします。
第66条(会員の禁止事項)
- 会員は、NORELの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- (1) NORELを利用して営利を目的とした事業を行いまたはその準備行為を行うこと
- (2) NORELにおいて使用もしくは記載され、または、対象自動車に付された当社の商標、製品の表示、著作権の表示、注意喚起の文言または制限事項の表示等を削除しまたは改変すること
- (3) NORELにおいて利用されている著作物の複製、公衆送信、展示、譲渡、貸与、翻訳、翻案および二次著作物の作成その他の利用または使用をすること
- (4) NORELに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権を侵害すること
- (5) 第三者に対し、NOREL会員契約または個別リース契約に基づく権利を移転し、販売し、譲渡しまたはその他の処分をすること
- (6) 本ウェブサイトを提供するサーバに不正アクセスすること
- (7) 当社によるNORELの運営を妨害し、NORELの信用を毀損しまたはそれらのおそれがある行為をすること
- (8) NORELを利用して法令に違反しまたは違反する可能性がある行為をすること
- (9) 当社もしくは第三者の権利を侵害し、制限し若しくは妨害しまたはそれらのおそれがある行為をすること
第67条(NORELの廃止)
- 1. 当社は、当社の裁量により、会員に事前に通知することなく、かつ、会員の承諾を得ることなく、3か月間またはこれを超える期間の予告期間を設けることによって、NORELを廃止することができるものとします。ただし、当社は、現にリースしている対象自動車のリース期間満了までは、会員に対し当該対象自動車をリースする義務を負うものとします。
- 2. 当社は、前項の規定に基づくNORELの廃止に起因してお客様または会員に生じた損害につき、一切の責任を負いません。
第68条(意思表示または通知の方法)
- 当社から会員に対する意思表示または通知は、その内容を本ウェブサイトにおいて会員に通知する方法により行うことができるものとします。この方法による意思表示または通知は、本ウェブサイトにおいてそれが閲覧可能になった時に会員に到達したものとします。
第69条(権利義務等の移転の禁止)
- 会員は、NOREL会員契約または個別リース契約の契約上の地位を第三者に承継させまたはその権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくは引き受けさせることはできません。
第70条(可分性)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項または当該一部以外の本規約の条項の効力には影響を与えないものとします。
第71条(反社会的勢力の排除)
- 1. 当社およびお客様(会員、会員の代表者及びその役職員を含みます。以下本条において同じ。)は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
- (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
- (2) 自らの役員および従業員が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
- (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させてNOREL会員契約または個別リース契約を締結するものでないこと
- (4) 反社会的勢力との間に、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- (5) 反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- (6) 反社会的勢力との間に、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- 2. 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
- (1) 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- (2) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- (3) 法的責任を超えた不当な要求行為
- 3. 当社またはお客様の一方が、第1項または第2項の各号のいずれかに違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、NOREL会員契約または個別リース契約を解除することができるものとします。
第72条(準拠法)
- NOREL会員契約および個別リース契約の成立および効力に関する準拠法は、日本法とします。
第73条(管轄裁判所)
- 当社とお客様または会員との間で本規約、関連約款、NOREL会員契約または個別リース契約に関係して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
-
別表
返却時に5000kmに不足又は超過する走行距離
※超過の場合は1000km以上超過から発生します。走行距離精算金 〜499km以下(不足の場合のみ) 5万円 500km〜999km(不足の場合のみ) 10万円 1000km〜1499km 15万円 1500km〜1999km 20万円 2000km〜2499km 25万円 2500km〜2999km 30万円 3000km〜3499km 35万円 3500km〜3999km 40万円 4000km〜4449km 45万円 4500km〜4999km 50万円