NOREL 契約にかかる消費税法改正の取扱いについて | NOREL
           

お知らせ

NOREL 契約にかかる消費税法改正の取扱いについて

消費税法の一部改正に伴い、2019 年 10 月 1 日(以下「施行日」と表記)に NOREL よりご請求する月額利用料(リース料)並びに各諸費用にかかる消費税は、 以下の通りとなります。

施行日以降の消費税の取扱い:
プランを問わず、サービスお申し込み日(=予約時点)が 2019 年 9 月末日以前、同年 10 月以降にかかわらず、施行日後のご利用期 間に該当する月額利用料から新税率(10%)が適用されます。

陸送費等、月額利用料以外の諸費用 :
サービスお申し込み日(=予約時点)が 2019 年 9 月末日以前、同年 10 月以降にかかわらず、当該サービスが施行日後のご利用期間 に該当する場合から新税率(10%)が適用されます。

現在 NOREL をご利用中のお客様へ

2019 年 10 月 1 日より、消費税改正に伴い現在の各種月額利用料(プラン問わず)請求額の税率が「8%」から「10%」になります。 ご利用月の当月決済でご契約中の方は、原則 10 月ご利用分の決済から新税率 10%の適用、ご利用月の翌月決済でご契約中の方は、11 月の決済より新税率 10%が適用となります。

NOREL をこれからご利用になる方へ(新規予約、お乗り替えの方)

NOREL では、ご予約時に利用開始初月利用金額(納車日基準)と初期費用(納車陸送費)をお支払いいただいております。 そのため、10 月 1 日以降に「納車予定」のお客さまは予約月が 10 月以前の場合でも新税率10%が適用となります。 ※納車月の未利用日分の料金につきましては、納車月翌月以降のお支払いより相殺、調整した額での請求となります。

※ご予約日と納車日が、10 月 1 日をまたぐ場合のお客様も原則 10%となります。

NOREL では、ご予約時に利用開始初月利用金額(納車日)と初期費用(納車陸送費)をお支払い頂いております。 そのため、10 月 1 日以降に「納車予定」のお客さまは予約月が 10 月 1 日以前の場合でも新税率10%が適用となります。 納車月の未利用日分の料金につきましては、納車月翌月以降のお支払いより相殺、調整した額でのご請求となります。